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知的財産管理技能検定の合格法(3級)

いろんな事情で知的財産管理技能検定3級の受験を考えている方がいます。
大学生でこれからの就活に向けて備えとして考えている方。
就職した企業で昇進をするためには必要な方。
対策方法が分からない方もいますよね。
3級の攻略方法をお伝えします。
結論として、3級に関しては自動車の免許を取る際にした勉強法でも対応可能
公式テキストの通読を繰り返すだけでも対応は可能です。

試験対策のポイント

自動車の免許を取る際にした勉強法でも対応は可能。
ただ2つのポイントを抑えると対策効率が上がる
 用語の定義をしっかりと理解する。
 法律の原則と例外を把握する。

用語の定義をしっかりと理解

前置きから書きます
法律は、言葉でルールを定めていますので、言葉の意味がとても重要になります。
例えば・・・特許権は『「発明」を法的に保護する権利』といいます。
では、「発明」とは何ですか? どんなものを発明と言いますか?
現実は、人それぞれで考える内容が異なる。
それぞれの人で考える内容が大きく異なっていたら意味がない
そこで「発明」がどういうものかを定義します。
最近の法律は条文の中に定めてあることが多いです。

「発明」に関しては特許法第2条に定義があります。

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう

知的財産管理技能検定を含めた法律の学習ではこの定義を覚えて下さい
そして発明のポイントは、「自然法則の利用」「技術的思想の創作」「高度のもの」です。
公式テキストでもこの辺りのことを解説されています。
この3つのポイントの内容も暗記に近い理解をして下さい。
たとえば設問で、発明は「自然法則の利用した技術的思想の創作したものをいう」と記載があります。
正誤でいえばこれは【×】になります。
発明のポイントの1つ「高度のもの」がないからです。

余談
いま余力がなければ読み飛ばして下さい

「自然法則の利用した技術的思想の創作」は、実用新案法で保護される【考案】の定義。
ややこしい【発明】と【考案】を混ぜて出題するわけです。
【発明】と【考案】の違いは「高度のもの」かどうかで区別。

定義を覚える
定義の中のポイントを理解
これだけでも学科・実技試験をかなり攻略できる。
定義と定義のポイントは公式テキストに記載
見逃すことなく押さえればOK。

原則と例外

法律は原則のルールと例外ルールを定めています
たとえば著作物の利用
原則は著作権者の許諾を得なければ他の人は利用ができない。
例外は教育機関における利用は著作権者の許諾がなくてもいい。

現実社会でも何事も原則通りにしていたらうまくいかない
そこで原則に対しての例外がある。
しかし例外ばかりになるとルールの内容が分かりずらい
例外は限定だったほうがいい。

学科・実技試験も原則を理解しているか。
原則に対しての例外を理解しているか。
この点を出題するわけです。

まとめ

自動車の免許を取る際にした勉強法でも対応は可能
 ただ2つのポイントを抑えると対策効率が上がる
 ①用語の定義をしっかりと理解する
  定義を覚える。
  定義の中のポイントを理解

 ②法律の原則と例外を把握する

2つのポイントを押さえたうえで公式テキストを3~5周行えば備えはバッチリです。
公式テキストは必ず【最新版】を使って下さい。古いと法改正に対応していない。
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余談

受験会場など
受験会場は大きな会議場・大学が多いです。
実際、試験会場に行くと、中年の人がちらほら見かけました。
少し雰囲気が異なりますね。

参考までに
関わっていたキャリコンが言うには、この資格(3級)を持っているだけでの採用はない。
業界によっては採用時の評価の1つにはなるし、必須になるので入社後に取らさせれる
このようなことを言っていました。

資格学校・スクール
資金に余禄がないのであれば独学でも可能
しっかりと効率的に・計画的な学習が必要

 ただし以下の点あてはまる方は検討も
  〇法律系が苦手の方。
  〇仕事などで効率的・計画的に学習が難しい方
  〇昇進の関係で2級まで最短で取得したい方
  *3級合格しないと2級の受験資格が取得できないルール。

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