医療保険を申し込む前に理解が必要なこと

日本には国民皆保険があります。
建前上は、全員が公的健康保険に加入していることになります。
加入先は、国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合などです。
民間の医療保険に入って将来に備えるという意識はとても良いです。
しかし公的健康保険の制度の理解してからでも遅くない
自身が公的健康保険でどれだけ守られているかを理解すること。
そのうえで公的健康保険で守られていない部分を民間の医療保険で補う
これでしっかりと将来に備えられると考えます。
結論≒核心部分です。
自身の高額療養費制度の自己負担限度額を知ることです。

*高額療養費制度の詳細は、加入している保険者に問い合わせ下さい。
 保険者≒けんぽ協会・市町村国保・健康保険組合など

高額療養費制度と医療控除の違い

よく勘違いをしている方が多いのが高額療養費制度医療費控除

高額療養費制度は、健康保険の制度で1ヶ月の医療費を基準に後日健康保険から払い戻しがある制度。
*リンク先は、厚生労働省
医療費控除は、税金の制度で1年間の医療費をもとに確定申告後に税金が戻る制度。
*リンク先は、厚生労働省

高額療養費制度

月初~月末の1ヶ月にかかった医療費が一定額を超えた場合に超えた分が払い戻される制度
入院と外来は合算され同じ健康保険に加入している家族の分も合算できる。
また過去12か月で4回以上限度額に達するとより低い上限が適用。
事前に限度額適用認定証を提示すれば窓口での支払いを上限までに抑えることが可能。
マイナ保険証の場合は限度額適用認定証が不要
限度額情報の提供に同意するだけOK。

医療費控除

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が
10万円以上または所得の5%を超える場合に使える制度。
家族の医療費は合算が可能。
民間の保険金などや高額療養費で補填された分は差し引く必要がある。。
確定申告を行うことで所得税や住民税が戻る
通院の公共交通機関の費用も対象。

高額療養費制度の自己負担限度額

高額療養費制度には、1か月(月初〜月末)の自己負担額に上限がある。
外来(通院)と入院は区別されるが、同じ人の医療費は合算。
同じ保険の場合、世帯合算も可能となる。
注意点
70歳未満と70歳以上で制度の内容が変わります
下記を読む際に注意して下さい。

外来の扱い

*外来=通院の理解でOK。
・70歳未満:外来単独の限度額はなく、入院と合算して月の自己負担限度額を判定する。
・70歳以上:外来に「月ごとの個人上限」がある。  
 一般区分は月18,000円まで(年間144,000円まで)
 非課税世帯などは8,000~15,000円の上限が適用される。

入院の扱い

・入院費(医療費+食事療養費など)は外来とは別に計算されるが、
 最終的にはその人の「1か月の自己負担限度額」で統合される。
・70歳未満は「入院+外来」を合算して限度額判定。
・70歳以上は「外来分は外来上限、入院分を含んだ総額は世帯限度額」で調整される。
ご自身の区分はマイナポータルなどでも確認できます。

【70歳未満の自己負担限度額】
区分ア(年収約1,160万円〜):252,600円+(医療費−842,000円)×1%
区分イ(年収約770~1,160万円):167,400円+(医療費−558,000円)×1%
区分ウ(年収約370~770万円):80,100円+(医療費−267,000円)×1%
区分エ(年収約370万円未満): 57,600円
区分オ(住民税非課税世帯): 35,400円

【70歳以上の自己負担限度額】
・現役並み所得者(年収約690万〜):80,100円+(医療費−267,000円)×1%
・一般:外来18,000円(月)/年間144,000円、入院含む場合57,600円(月)
・住民税非課税世帯(Ⅰ): 24,600円
・住民税非課税世帯(Ⅱ):外来8,000円、外来+入院24,600円
・低所得Ⅱ相当:外来15,000円、外来+入院24,600円

【70歳未満の多数回該当(4回目以降)】
区分ア: 140,100円
区分イ: 93,000円
区分ウ: 44,400円
区分エ: 44,400円
区分オ: 24,600円

【70歳以上の多数回該当(4回目以降)】
現役並み所得者: 44,400円
一般:44,400円
住民税非課税世帯(Ⅰ・Ⅱ): 24,600円

多数回該当の判定
・過去12か月で限度額を超えた月が4回以上になると適用。
・支給が決定された月を1回として数える。

入院と外来の合算のポイント
・70歳未満:同月内なら外来・入院すべて合算し1つの限度額で判定。
・70歳以上:外来上限 →先に適用。
      最終的に入院も含めた月の合計で世帯限度額と比較して過不足を調整。
・同じ世帯の被保険者の医療費は合算される(同一保険に加入している場合のみ)。

年齢判定
「医療を受けた本人の年齢」で判定。
ただし誕生日の翌月から切り替わります。
例外的に1日に生まれた方は誕生日の月からになります。


*高額療養費制度の詳細は、加入している保険者に問い合わせ下さい。
 保険者≒けんぽ協会・市町村国保・健康保険組合など

修正
25年12月31日 リンクなど加筆修正

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