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障害者手帳を持っていると会社にバレるのか?

 障害者手帳を取得すると会社にバレる
 上記の理由で障害者手帳の取得を躊躇う人が多い。
 結論から言えば、障害者手帳を取得するだけではバレない
 障害者手帳は、基本的に市町村を窓口に都道府県が発行する。
 都道府県と市町村が会社にバラす理由がない
 特に、障害者手帳は個人情報保護法の「要配慮個人情報」に該当する。
 個人情報保護法にて情報の取得と提供の制限をして保護している
 都道府県と市町村が会社にバラすことは通常は考えられない。
 だが、別のことで障害者手帳の取得を会社に疑われる可能性はある
 疑われる可能性があることを3つ下記で取り上げる。
 
 *この記事は障害者手帳の所持をバレたくないと思っている方前提にしています。
  障害者手帳の取得・所持することに対し差別や否定的な見解を意図するものではない
  現実に障害者手帳を検討しているが、不利益がないか心配している方向けです。
  

合理的配慮を求める

 自身や家族が会社に対して「合理的配慮」を求める場合は疑われる
 合理的配慮は24年に改正された障害者差別解消法にて義務化された。
 自身から業務内容・勤務時間・休日(通院の配慮)などの調整を求める場合は疑われる。
 障害者手帳の所持の告知・開示する義務はないし、会社も基本的に求めていけない
 
  たとえば、障害者枠で採用のため
       ハローワークに雇用状況を報告するため(障害枠での雇用が前提)

 上記の理由の場合は、会社側にも報告義務があるので開示を求めることがある。
 開示の拒絶はできるが、合理的配慮を求めた際に「合理性」を疑われる
 つまり合理的配慮を受けられないことはある。

 合理的配慮を求めた場合は【疑われる】または【確信を強める材料】になる

障害者控除を使う

 障害者控除は、所得控除の1つ。
 控除を受けることで課税所得金額が減って所得税と住民税の増税が少なくなるもの。
 対象者は、納税者本人・配偶者・同一生計の扶養家族が対象
 
 障害者控除には、【一般】【特別】がある。
  【特別】の方が控除額が大きいが、障害の程度も重たい方が対象になる。
  基本的に障害者控除を受ける場合は、障害者手帳の交付を受けていることが条件

年末調整をする場合

年末調整で障害者控除を申請したら自ら開示しているのに等しい

確定申告期間の申告

 「確定申告」で障害者控除を申告する方法もあるが、リスクは高い

   単身世帯なら確実にばれる
   配偶者・同一生計の扶養家族がいる場合は疑いはあるが、特定はされない

 確定申告の結果は、市町村に送られて住民税の計算する。
 市町村から会社に「特別徴収税額決定通知書」が送られる
 この書類の中には、「適用される控除欄」に印がされている。
 障害者控除を確定申告で申告していたら印が付く
 この結果【納税者本人・配偶者・同一生計の扶養家族】の中に手帳所持者がいることが確定。

市町村に事情を説明して【普通徴収】に変更

市町村に事情を説明して「特別徴収」→「普通徴収」にしてもらう。
 「特別徴収税額決定通知書」が送られることが原因なら普通徴収も問題ない。
 原則として会社から給与を貰っている人は「特別徴収」が義務付けられている
 つまり市町村に相談しても無理の可能性が高い

還付の申告を7月以降にする。

そもそも「特別徴収税額決定通知書」が会社に送られることが原因。
会社に特別徴収をする義務があるから「特別徴収税額決定通知書」が送られる。
還付申告は5年間遡れる
では特別徴収の義務がないときに還付の申告をすれば「特別徴収税額決定通知書」が送られない。
だから障害者控除を2年遡っての還付申告をすればいい
そうすれば「特別徴収税額決定通知書」によりバレる可能性はなくなる。
以上を裏ワザと言って紹介する方もいる

結論はバレる可能性はなくなっていない

会社は、従業員の税額等の記録をしている。
変更された事実を記録するため、納税年度が終了しても会社に「税額変更通知書」が送られる
つまり「特別徴収税額決定通知書」→「税額変更通知書」に変わっただけ。

普通に考えたらバレる可能性は変わっていない。

障害者控除を使うのまとめ

障害者控除を使う場合は、どの方法を取ってもバレる可能性が高い
難しいが市町村に事情を説明して【普通徴収】に変更してもらう以外は現実的でない。

参考までに概算
単身世帯の【一般】障害者控除の年間減税効果(年収100万~年収600万)
年収100万      減税効果なし
年収200万~400万  年間4万円程度  
年収500万~600万  年間5.3万程度

概算でしかありませんが、減税効果を見て障害者控除の是非を決めるのも方法

結論は、障害者控除を使う場合はどの方法を取っても障害者手帳の所持がバレる可能性が高い

交通機関の障害者割引を受ける

基本的に、交通機関の障害者割引を利用しただけで会社にバレません。

 バレる可能性は2つ
 ①障害者割引を利用するため、障害者手帳の提示している場面を会社の方に見れる
 ②障害者割引で会社に交通費の請求をした場合は正規運賃と異なるためバレる可能性
  交通機関の割引は学割など限られているので疑われるし、経理などの説明もしにくい。

結論は、障害者割引を利用しただけで会社にバレないが、バレるリスクはある

まとめ

障害者手帳を取得するだけでは会社にバレない

疑われる または バレる可能性があること3つ
 ①合理的配慮を求める
 ②障害者控除を使う
  *障害者控除を2年遡っての還付申告は会社に「税額変更通知書」が送られてバレる可能性
   裏ワザと信じない方がリスクが低い。
 ③交通機関の障害者割引を受ける

単純だけどよくある話

家族・関係者が何かの拍子に漏らす・話すことでばれることもあります
こちらもご注意くださいね。

余談
障害者手帳の所持の可能性がある従業員がいた。
だが、所持していることが、業務に影響することはなかった
管理者の時は従業員のプライバシー保護も必要との認識だった。
本人が告知・開示しない以上は聞きもしなかった

通常は、給与計算が正確にできているかに神経を使う。
障害者手帳の所持の可能性は大きな問題ではなかった
こんな風に考える所もありますよね。

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