最初に
障害年金制度の詳細は、年金事務所or社会保険労務士に問い合わせ下さい。
年金事務所に問い合わせする際は、お住まいの市町村を管轄する年金事務所が無難です。
地域によっては、事前の電話予約をしないと対応して貰えないところもあります。
社会保険労務士の方に問い合わせする際は、障害年金を専門にしている方が無難です。
社会保険労務士の方でも専門としていないと言うこともあります。
相談が有料となる場合があります。
その他は市町村の国民年金課でも相談可能ですが、実情は対応職員の落差が大きいです。
この記事では一般的な範囲となります。
結論は、働いたら障害年金が止まるわけではない。
ただし心証として以前より厳しくなっている感じはある。
一般的に障害年金制度は下記のようになっています。
働いて受給する障害年金
基本的な考え方は、障害の程度によって日常生活や仕事にどれだけ制約を受けているかで支給。
障害年金は、「働いているかどうか」で判断されるわけではない。
しかし
働き方などによっては「働けている=障害が軽快している」
「障害の程度が軽くなった」と
判断され支給停止や等級変更の可能性は否定できない。
特に精神障害の方は影響があるかもしれない。
20歳前傷病による障害基礎年金の場合
20歳を超えてから傷病による障害年金を貰う方は関係ありません。
主に20歳前の方です。
20歳前の傷病によって障害基礎年金を受給している方には制限があります。
本人の前年の【所得】額を基準(扶養家族がいない場合)
*「年収」ではないので、社会保険料を引かれたあとの金額。
3,761,000円以下 全額支給
3,761,001円~ 4,794,000円 年金額の2分の1が支給停止
4,794,000円を超える 全額支給停止年金は0円
参考までの概算(扶養家族がいない場合)
【所得】376万円は「年収」520万円
【所得】479万円は「年収」650万円
上記の基準額は、年度によって変動することもある。
最新の情報は日本年金機構の公式情報で。
扶養家族がいる場合は加算額があります。
有期認定と永久認定(無期認定)
永久認定の方は、更新手続きが不要。
改善が見込めない方が対象なので生涯わたり支給される。
有期認定の方が大半。
更新期間は1年〜5年の間。
初回の方が短く、2回目以降の方が長い。
65歳以降の場合
65歳以降は永久認定されると思っている方もいます。
必ずなるわけではない。
65歳以降も有期認定になる場合もあり、支給停止になれば老齢年金に切り替わる。
病状が固定され永久認定となる場合もある。
65歳の時に問題なる
障害年金と老齢年金の関係
加えて遺族年金の話は別記事で。
更新時
更新時に就労状況が審査に影響を与え、障害状態が改善したと判断される可能性がある。
支給停止や半額支給となる場合はある。
付き合いの長い主治医は様々な事情を考慮して診断書を作成していることが多い。
それでも2つのポイントを主治医に伝える(診断書の記載の希望)。
①職場で受けている特別な配慮
②日常生活での支障。
主治医にも診断書に「書けること」と「書けないこと」がある。
無理を言って主治医との関係性がこじれない様に気を付けて下さい。
個人的には、就労状況の審査が以前より厳しいような心証がある。
まとめ
結論は、働いたら障害年金が止まるわけではない。
障害の程度によって日常生活や仕事にどれだけ制約を受けているかで支給される。
働き方などによっては「働けている=障害が軽快している」の判断は否定できない。
20歳前傷病には所得制限がある。
20歳を超えてからの傷病には所得制限はない。
ただし更新の際の影響は否定できない。
65歳になるときは年金の受給で注意が必要。
65歳で必ず永久認定になるわけではない。
更新時は主治医に正確に2つのポイントを話す。
①職場で受けている特別な配慮
②日常生活での支障。
無理を言って主治医との関係性がこじれない様に気を付ける。
障害年金制度の詳細は、年金事務所or社会保険労務士に問い合わせて下さい。


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